まちの法律家
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石井行政書士事務所
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2019年2月23日放送 未成年者の場合、保護者が自動的に後見人になれるのか

    2019年2月23日放送  未成年者の場合、保護者が自動的に後見人になれるのか
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    この番組は、安心・安全をテーマに、 「成年後見」や、「相続・遺言」、 さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「楽しく生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日もリスナーのかたから質問が届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!
    なんでも聞いてください!!
  • ではさっそくですが、江戸川区西小岩にお住まいのラジオネーム、うり坊さんからの質問です。

    後見人について伺います。
    未成年者の場合、保護者が自動的に後見人になれるのでしょうか。
    何か審査のようなものがあるのでしょうか。

    ・・・といううり坊さんからの質問です。先生、いかがでしょうか。
  • うり坊さん、ご質問ありがとうございます。
    未成年者の場合、保護者が自動的に後見人になれるのか。
    何か審査のようなものがあるのか。というご質問ですね。
  • 未成年者といっても年齢の範囲が広いですよね。
    0歳から20歳までです。
    成人を18歳にしようという案もありましたが・・・。
  • そうですね。
    未成年後見人とは、未成年者の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約行為などを行います。
    一般的なイメージは親権者=保護者=未成年後見人なんでしょうね。
  • 私もそういうイメージです。
    でも、保護者の方が死亡してしまっている場合もありますよね。
  • そこなんです、そこ。
    親権者の死亡等のため、未成年者に対して親権を行うものがいない場合に、家庭裁判所は申立により、未成年者後見人を選任します。
  • 申立が必要なんですね。
    申立を出来る人って誰なんでしょう?
  • 大きくは3区分です。
    まず、未成年者本人、ただ意思能力があることが必要です。
    次に未成年者の親族、そして、その他の利害関係人です。
  • 保護者という区分はないんですね。
  • ご質問には、保護者が自動的に後見人になれるのでしょうか。とありましたが、保護者だから親権があるということではありません。
    婚姻中の夫婦は共同して親権を行使しますが、離婚するとどちらか一方を親権者としなければなりません。
    離婚し、親権はなくとも保護者となっているケースはありえます。
  • なるほど、保護者=親権者ではないんですね。
  • はい、法律で規定がされているかどうかで決まります。
    また法律用語は厳格に規定がなされていますので、社会一般で考えられているイメージと違うことがままあります。
  • 先生ありがとうございました。
    うり坊さん、参考になりましたでしょうか。

    この番組ではリスナーの皆様からのご質問をお待ちしております!
    番組で質問が採用された方には、自分の気持ちを伝えるためのノート「みちしるべ」をプレゼントします!

    ご質問、ご相談は、石井行政書士事務所でも受け付けております!
    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!
  • 来週は「平成のカウントダウン」というお話をします。
  • 今日の番組の内容については、
    石井行政書士事務所のホームページからも確認する事ができます!
    ぜひ、ご覧下さい!

  • 修一の、週一安心相談
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