まちの法律家
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石井行政書士事務所
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2016年7月30日放送 相続についての質問

    2016年7月30日放送 相続についての質問
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    「修一の週一安心相談」は、安心・安全をテーマに、 心と頭の問題の「成年後見」や、 子や孫に気持ちと財産をつなぐ、「相続・遺言」、 はたまた直接的な「命の問題」、 さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「前向きに生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日もリスナーの方から質問が 届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!なんでも聞いてください!!
  • ではさっそくですが、 江戸川区中央にお住まいのラジオネーム、森のくまさんから、相続についての質問です。

    「以前この番組で、相続放棄の手続きをすることができると言っていましたが、その相続が負債、借金だった場合は相続放棄できるのでしょうか?」

    ・ ・・・という森のくまさんからの質問です。 先生、いかがでしょうか。
  • 森のくまさん、ご質問ありがとうございます。
    ご安心ください。放棄できます。
    放棄できないと、例えば親の借金を子どもたちが背負っていくことになってしまうので、放棄できるという措置がなされています。
    ただ、相続放棄はすべてを放棄しますので、一部を相続するということはできません。
    もしも、借金はあるが通帳からお金を引き出したなんてことになると、放棄ではなく相続を開始したということになりますので、ご注意ください。
  • 先生、ちょっと気になるのですが、相続放棄した場合、その負債、借金はどこに行ってしまうのでしょうか?
  • 相続放棄した相続人は初めから相続人ではなかったという扱いになりますので、次の相続順位の人が相続人になります。
    ですので、次の相続人に相続財産として負債・借金が行きます。
    次の人へ、次の人へと順に相続人全員が放棄して、相続人がいなくなったら 最後は国庫に入ることになりますが、負債を国が面倒見てくれることは有りません。
  • じゃ、お金を貸した人は泣き寝入りですか?
  • 債権者、たとえばお金を貸している人は、相続財産があれば財産管理人選任の申立をして、負債を含む財産の管理人を選任します。
    そしてその財産管理人に借金を返してと申立をします。
    財産管理人は残っている財産から借金を支払うことになりますが、すべての支払いがなされるわけではありません。
    目減りした金額を支払い、清算を終了します。
    この手続きをするのは、行政書士ではなく、弁護士さんです。
  • なるほど。
    先生、ありがとうございました。
    森のくまさん、参考になりましたでしょうか。
    この番組ではリスナーの皆様からのご質問をお待ちしております!
    番組で質問が採用された方には、自分の気持ちを伝えるためのノート、「みちしるべ」をプレゼントします!
    ご質問、ご相談は、石井行政書士事務所でも受け付けております!
    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!
  • 来週は「花火」についてのお話をします。
  • 今日の番組の内容については、
    石井行政書士事務所のホームページからも確認する事ができます!ぜひ、ご覧下さい!

  • 修一の、週一安心相談
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