まちの法律家
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石井行政書士事務所
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2017年3月18日放送 後見人にはお給料や謝礼を支払う?

    2017年3月18日放送 後見人にはお給料や謝礼を支払う?
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    「修一の週一安心相談」は、安心・安全をテーマに、 「成年後見」や、「相続・遺言」、
    さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「前向きに生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日はリスナーのかたから質問が届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!なんでも聞いてください!!
  • ではさっそくですが、江戸川区西小岩にお住まいのラジオネーム、春よ来い!さんからの質問です。

    「後見人制度についての質問です。
    後見人にお給料や謝礼を支払うのでしょうか?
    支払うとしたら、お幾らぐらいでしょうか?」

    ・・・という春よ来い!さんからの質問です。
    先生、いかがでしょうか。
  • 春よ来い!さんご質問ありがとうございます。
    どんな春なんでしょうか? 
    なんか甘酸っぱい思い出がよみがえってきました。
    そうそう、あのとき君は若かった・・なんてね。
  • う、う~ん・・
    先生、よろしくお願いします。
  • 失礼しました。では早速。
    後見人の方にお給料や謝礼のお支払いということですが、いくつかパターンに分けてお話しします。
    一つ目のパターンは、法定後見で、専門職の後見人が選任されているケースです。
    俗に言う専門職後見人という方です。
    プロですから、タダというわけにはいきません。
  • そうですよねー。お幾ら程ですか?
  • それは、家庭裁判所が決めます。
    被後見人の方の財産を見ながら、そして仕事ぶりを見ながら決定します。
    法定後見の場合、後見人は一年に一度、報告書を家庭裁判所に提出します。
    その時に一緒に報酬付与の申立を行います。
    家庭裁判所は報酬付与の申立により、報酬額を決定し、後見人に通知します。
    それを受けたら、後見人はその額を被後見人の預金から引き出して、報酬を頂くという流れです。
  • なるほど、では、お幾らぐらい?
  • 何か今日は突っ込みますね?
  • だって知りたいじゃないですか?
    目安でいいんです!
  • いろんなケースがあるので、自分の例でお話しします。
    多くの場合は、月額に直すと、2~3万円でしたね。
    この数字は一例ですからね。勘違いしないでくださいね。
  • はい、わかりました。
  • プロの方のお話をしました。
    他に、ご家族の方が後見人をされているケースもあります。
    その場合は、報酬付与の申立をしないことが多いと思います。
    報酬付与の申立をしなければ、報酬は支払われません。
  • なるほど。
    任意後見のケースはいかがですか?
  • 任意後見契約は公正証書で作成し、そこにはご本人との合意として支払われる報酬が記載されています。
    その報酬額は公証人さんも確認していますので、妥当な金額であると思います。
  • ありがとうございました。
    春よ来い!さん、参考になりましたでしょうか。
    この番組ではリスナーの皆様からのご質問を随時受け付けております!
    番組で質問が採用された方には、自分の気持ちを伝えるためのノート「みちしるべ」をプレゼントします!

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    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!
  • 来週もリスナーの方からのご質問にお答えします。
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  • 修一の、週一安心相談
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