まちの法律家
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石井行政書士事務所
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2016年5月21日放送 後見人の変更は可能?

    2016年5月21日放送 後見人の変更は可能?
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    「修一の週一安心相談」は、安心・安全をテーマに、 心と頭の問題の「成年後見」や、 子や孫に気持ちと財産をつなぐ、「相続・遺言」、 はたまた直接的な「命の問題」、 さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「前向きに生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日はリスナーの方から質問が届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!
    よろしくお願いします!!
  • ではさっそくですが、江戸川区西小岩にお住まいのラジオネーム、アリスさんから、 後見人制度についての質問です。

    「以前、番組で 『自分の後見人が決まって、すでに後見が始まってしまった後では、後見人を変える事はできない』 というお話がありましたが、いっその事、後見人との契約を一度終わらせて、再度違う後見人と契約することは できないのでしょうか。

    ・・・・というアリスさんからの質問です。
    先生、いかがでしょうか。
  • アリスさん、ありがとうございます。
    不思議の国のアリスのアリスさんですかね。
    ディズニーで働いていたことを思いだしまます。
    では早速お答えします。
    法定後見であれ、任意後見であれ、家庭裁判所が後見開始の審判をした後は、ご本人の意思では変更できません。
    変更できるのは家庭裁判所だけです。
  • そうなんですね。
    でも、例外ってないのですか?
  • 例外というか、家庭裁判所が後見人を解任するケースはあります。
    例えば、後見人がご本人の財産を使い込んだ場合です。
    横領ですね。
    家庭裁判所が解任し、二度と後見人には選任されなくなります。
    あとは、後見人本人が認知症とか交通事故の後遺症などで動けないなど後見事務ができない状態になった場合です。
  • 確かに、後見人が認知症になったり、交通事故にあったりする可能性は、ゼロではないですもんね。
  • 最たるケースは後見人がご本人よりも先に死亡してしまうなどのケースです。
    このように現実的に後見事務ができない状況が発生すれば、家庭裁判所も変更せざるを得ません。
    状況は変化していきますが、判断するのはご本人ではなく家庭裁判所です。
  • 先生、ありがとうございました。
    アリスさん、参考になりましたでしょうか。

    この番組ではリスナーの皆様からご質問を受け付けております!
    番組で質問が採用された方には、自分の気持ちを伝えるためのノート「みちしるべ」をプレゼントします!

    ご質問、ご相談は、石井行政書士事務所でも受け付けております!
    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!

    ところで先生、ディズニーで働いてたんですか?
  • はい、オープン前に入社し、23年間ですかね。
    その間いろいろありました。
    それらの経験も踏まえてお話をしています。
    来週もリスナーの方からのご質問にお答えします。
  • 今日の番組の内容については、
    石井行政書士事務所のホームページからも確認する事ができます!ぜひ、ご覧下さい!

  • 修一の、週一安心相談
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