まちの法律家
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石井行政書士事務所
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 相続、遺言、成年後見、消防計画、防災計画、防火対象物定期点検報告制度
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2016年10月22日放送 持ち家無しで相続税減額?

    2016年10月22日放送 持ち家無しで相続税減額?
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    「修一の週一安心相談」は、安心・安全をテーマに、 心と頭の問題の「成年後見」や、 子や孫に気持ちと財産をつなぐ、「相続・遺言」、 さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「前向きに生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日はリスナーのかたから質問が 届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!なんでも聞いてください!!
  • ではさっそくですが、 江戸川区北小岩にお住まいのラジオネーム、たくみ君のママさんからの質問です。

    「相続についての質問です。親に相続が発生した時に、自分に持ち家のないほうが、相続税が減額されると聞いたのですが、本当ですか?」

    ・・・というたくみ君のママさんからの質問です。
    先生、いかがでしょうか。
  • たくみ君のママさん、ご質問ありがとうございます。
    ですけれども、この質問は相続税を理解している税理士さんに聞くのが一番です。
    私がお話しできることは限られますが、少しだけお答えしますね。
    相続税は被相続人の財産が基本です。
    そこから基礎控除3000万円と相続人一人当たり600万円×相続人の人数、葬儀などの債務等を引いた残りの相続財産に相続税がかかります。
    これが基本です。
  • この基本の数字は、私も聞いたことがあります。
    控除金額が以前の60パーセントになったんですよね。
  • 流石ですね、関谷さん!
    そして基本があれば特例があります。
    「配偶者や同居親族がいない場合、被相続人が亡くなる前の3年以内に自己の所有する家屋に住んだことがない親族が取得して住む場合」です。
  • ちょっと判りづらくなってきました。
  • そうですね。
    例えば、田舎の一人暮らしの親が亡くなり、東京にいる子供が相続をするケースをイメージしてください。
    その場合、その子が相続開始前の3年間、自分で不動産を所有して住んでいなかった。
    例えばアパートぐらしをしていて、親がなくなり、その親の家に住むようなケースは、土地の価格を330㎡まで80パーセントを減額できる。という特例です。
    その結果、相続する財産が少なくなりますので、相続税も少なくなります。
    相続税の変更に伴い、特例措置も変更されました。
    これはほんの一例です。
    やはり専門家の税理士さん、それも相続税に強い税理士さんに相談してください。
  • 専門は専門、餅は餅屋ということですね。
    先生、ありがとうございました。
    たくみ君のママさん、参考になりましたでしょうか。

    この番組ではリスナーの皆様からご質問をお待ちしております!
    番組で質問が採用された方には自分の気持ちを伝えるためのノート「みちしるべ」をプレゼントします!

    ご質問、ご相談は、石井行政書士事務所でも受け付けております!
    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!
  • 来週もリスナーの方からのご質問にお答えします。
  • 今日の番組の内容については、
    石井行政書士事務所のホームページからも確認する事ができます!ぜひ、ご覧下さい!

  • 修一の、週一安心相談
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りしました。

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