まちの法律家
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石井行政書士事務所
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2015年5月16日放送 「任意後見」

    2015年5月16日放送 「任意後見」
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、貴方の街の法律家、石井行政書士の提供でお送りします。

  • こんにちは。 防災士で行政書士の石井です。
    「修一の週一安心相談」は、安心・安全をテーマに「心と頭の問題の成年後見」、 子や孫に気持ちと財産をつなぐ、「相続・遺言」、はたまた、直接的な命の問題、地震などの「防災・減災」について一緒に考え、 そして 「前向きに生きていきましょう。」という、生活応援企画です。
  • 今日のテーマは何ですか?
  • 成年後見制度の「内容としくみ」をお話しします。
  • はい。よろしくおねがいします。
  • まず、成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。
    法定後見制度というのは、判断能力が低下して、今すぐに支援が必要だという場面を想定しています。
    そして、任意後見制度は、今は大丈夫、でも将来の判断応力の低下に備えておきたいというケースです。

    今日は、任意後見制度についてお話しします。
    任意後見制度には「将来型」、「即効型」、「移行型」の3つがあります。
    いつから 始めるかという「スタートする時間」により異なります。

    将来型は、公証役場であらかじめ契約をしておき、将来必要になったら、 任意後見契約に基づき、 後見を開始しますというものです。
    家庭裁判所に 「後見監督人選任の申し立て」 を行い選任後 「後見活動」を開始します。

    即効型は、公証役場で、任意後見契約を行い、すぐに家庭裁判所に「後見監督人選任の申し立て」を行い、後見を始めるイメージです。

    移行型は、あらかじめ契約をしておき、後見活動を始めるまでは委任契約により、見守りをしながら、必要な代理行為を行いつつ、 ご本人に後見が必要になったら家庭裁判所に「後見監督人の選任の申し立て」をして、  後見監督人が選任されたら、後見人となるイメージです。
  • なるほど、任意後見契約は公証役場で、あらかじめ契約することが必要なのですね。
    そして必要となったら、家庭裁判所に後見監督人を選任してください。
    と「申立て」をするのですね。
  • どのような内容にするかはご本人との契約によります。
    多くのケースは移行型です。
  • 先の長い話なんですね。
  • そうです。
    任意後見はご自身の将来の事をイメージして、あらかじめ困らないように備える制度です。 一人住まいで、今はいいが将来はやはり不安だ。万一 認知症などで 自分の事ができなくなったら、 自分の事をわかってくれる人に、手だすけをお願いしたい。
    この方にお願いしようと、今のうちに決めておき、万が一に備えるイメージです。

    契約しても、手助けの必要がなければ、「任意後見制度」は始まりません。
    安心材料の一つとするだけです。
    お近くの熟年相談室 とか 社会福祉協議会で相談できます。
    東京都行政書士会が設立した公益社団法人成年後見支援センター ヒルフェでも相談できます。
  • 今日は任意後見制度についてうかがいました。
    次週のテーマは?
  • 次週は 「最近よく耳にする終活」 についてお話しします。

    知識と意識は大事です。
    イメージして安心・安全に備えましょう。
    また、来週お耳にかかります。
    ご質問・ご相談は石井行政書士事務所までお願いします。
  • 石井先生、本日はありがとうございました。
  • この番組は、あなたの街の法律家 石井行政書士事務所の提供でお送りしました。

    お問い合わせ/ご相談、ご不明な点などございましたら、是非お気軽にお問い合わせ下さいませ。
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