まちの法律家
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石井行政書士事務所
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2018年2月17日放送 『家族以外の人に全財産を譲る』という遺言書

    2018年2月17日放送 『家族以外の人に全財産を譲る』という遺言書
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    この番組は、安心・安全をテーマに、 「成年後見」や、「相続・遺言」、 さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「前向きに生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日はリスナーのかたから質問が届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!
    なんでも聞いてください!!
  • ではさっそくですが、江戸川区西葛西にお住まいのラジオネーム、くじらぐもさんからの質問です。

    遺言書に、『家族以外の人に全財産を譲る』といった内容が書かれていた場合、家族は財産相続を諦めるしかないのでしょうか?

    ・・・というくじらぐもさんからの質問です。先生、いかがでしょうか。
  • くじらぐもさん、ご質問ありがとうございます。
    ではまず、大原則をお話しします。
    法律は条文を基準に法益について判断をします。
    感情は持ち込まないというのが原則です。
  • 法律と感情は別ということですね。
  • そうです。
    では、法的な部分でお答えします。
    遺言書に、『家族以外の人に全財産を譲る』  といった内容が書かれていた場合、は原則遺言が生きますので、その通りになります。
    遺言執行者がいれば遺言執行者は遺言者の意思により、遺言通りに実行します。
    ですので、遺言の通り、すべての財産を、遺贈を受ける方にお渡しすることになります。
  • では、家族は、財産をあきらめるしかないんですか?
  • 家族というか相続人の方には遺留分という権利があります。
    わたしの遺留分が侵害されているということで、支払いを求めることはできます。
    遺留分の減殺請求といいます。
  • どうやって遺留分の減殺請求をするんですか?
  • はじめに打つ手は、内容証明で財産を多く手にしている方に、わたしの遺留分をお支払いくださいと請求をあげることです。
  • それで支払いはされるものですか?
  • それは分かりません。
    でも請求をあげないと何も始まりません。
  • うーん、なんだか気持ちがすっきりしませんが、そうゆうものなんですか?
  • 法律はそうですね。
    感情抜きで法益を判断します。
    といいつつも、個人的興味になってしまいますが、なぜそんな遺言を残したんでしょうか?
  • 気になりますよね。
    家族がいるのに、他の方にすべて財産をあげちゃうんですからね。
  • 例えば、公正証書遺言の作成を依頼された場合、ご本人の意思を確認します。
    遺言は最後のラブレターとも言われますので、ご本人の意思が一番大事です。
    その部分は附言に書かれます。
    附言がご本人の意思の裏付けもなります。
    きっと附言がカギを握っています。
  • くじらぐもさん、参考になりましたでしょうか。

    この番組ではリスナーの皆様からのご質問をお待ちしております!
    番組で質問が採用された方には、自分の気持ちを伝えるためのノート「みちしるべ」をプレゼントします!

    ご質問、ご相談は、石井行政書士事務所でも受け付けております!
    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!

  • 来週もリスナーの方からのご質問にお答えします。
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    ぜひ、ご覧下さい!

  • 修一の、週一安心相談
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