まちの法律家
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石井行政書士事務所
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2016年11月19日放送 父の認知症が進行する前の対策

    2016年11月19日放送 父の認知症が進行する前の対策
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    「修一の週一安心相談」は、安心・安全をテーマに、 心と頭の問題の「成年後見」や、 子や孫に気持ちと財産をつなぐ、「相続・遺言」、 さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「前向きに生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日はリスナーのかたから質問が届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!
    なんでも聞いてください!!
  • ではさっそくですが、江戸川区船堀にお住まいのラジオネーム、ケンさんからの質問です。

    「父に認知症の症状がみられるようになりました。
    父はある会社の役員をしているのですが、このまま役員を続けられるのでしょうか?
    症状が進行する前に何か対策をうつべきなのでしょうか?
    よろしくお願いします。」

    ・・・というケンさんからの質問です。先生、いかがでしょうか。
  • ケンさん、ご質問ありがとうございます。
    本当は現在のお父さんの状態を詳しく知りたいところですが、「今はまだ認知症の症状が見られるようになりました」とあるので、一定の判断能力はあるという前提でお答えします。
    そして、会社はお父さんに役員を続けてほしいと思っているという前提も踏まえて。
    結論から言えば、この先お父さんが役員を続けたいということでしたら、今すぐに任意後見契約を結ぶことをお勧めします。
    後見人となる人はケンさんでも結構だと思います。
  • 今すぐに任意後見契約を結ぶんですね?
    それはなぜですか?
  • このまま何も準備しないうちに、認知症が進んで判断応力が衰えると、
    自分で後見人を選ぶことのできる任意後見制度ではなく、法定後見制度になります。
    そして法定後見制度では被後見人、被保佐人になると役員を退任しなければならないという規定があります。
    役員の欠格条項といいます。
  • 認知症で法定後見制度を使って被後見人、被保佐人になると、役員が出来ないんですね。
    法定後見制度ではなく、任意後見制度を使って、被後見人となった時は、退任しなくていいんですか?
  • はい、任意後見制度にはその規定がありません。
  • なので、今のうちに任意後見契約をしておくといいんですね。
    任意後見契約は公証役場で結ぶんですよね。
  • サスガ、よく覚えてますね。そうです。
    でも、法律論は法律論として、現実には会社のこと、そしてお父さんのことなどをよく考えて、一番いいと思う方法を検討してください。
  • 先生、ありがとうございました。

    この番組ではリスナーの皆様からのご質問をお待ちしております!
    番組で質問が採用された方には、
    自分の気持ちを伝えるためのノート、「みちしるべ」をプレゼントします!

    ご質問、ご相談は、石井行政書士事務所でも受け付けております!
    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!
  • 来週もリスナーの方からのご質問にお答えします。
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  • 修一の、週一安心相談
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