まちの法律家
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石井行政書士事務所
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2017年7月22日放送 「遺言の拘束力」のお話

    2017年7月22日放送 「遺言の拘束力」のお話
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    この番組は、安心・安全をテーマに、 「成年後見」や、「相続・遺言」、 さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「前向きに生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日はリスナーのかたから質問が 届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!
    なんでも聞いてください!!
  • ではさっそくですが、 江戸川区北篠崎にお住まいのラジオネーム、朝顔さんからの質問です。

    遺言というのは、どのくらい拘束力があるものですか?
    遺言とは違う形で、財産を分けてもよいのでしょうか。

    ・・・という朝顔さんからの質問です。
    先生、いかがでしょうか。
  • 朝顔さん、ご質問ありがとうございます。
    遺言の拘束力というご質問ですね。
    遺言をするには、書面、つまり遺言書を作成しなければなりません。
    では、書面にしておけばどんな内容でも法的な拘束力がある!と思いますか? 関谷さん!
  • はい、「遺言は絶対の力がある!」と思います。
  • そう思いがちですよね。
    でも違うんです。
    書いたからと言ってすべてに拘束力が認められる訳ではありません。
    遺言として、法的に効果が認められている事項は、次のようなものです。
    相続分の指定、遺産分割の方法の指定、遺贈です。
  • 先生、もっとかみ砕いて、具体的にお願いします。
  • 了解
    例えば、長男には不動産を相続させると遺言することもできれば、長男に不動産を含むすべての財産を相続させる、
    その代り、長男は次男と三男に現金500万円ずつを支払うという内容を遺言することもできます。
    また、相続人でなくても甥や姪に財産を残すこともできます。
    相続人でない人に財産を残すことを遺贈といいます。
  • 遺贈ですか。
  • 遺言で贈ると書いて遺贈です。
    そのほかにも遺言で効果のあるものはまだまだありますが、一つ、考えてほしいことがあります。
    それは遺留分についてです。
  • 遺留分って何ですか?
  • 遺留分というのは、相続人である配偶者、子、親に認められている権利です。法定相続分の2分の1が遺留分にあたります。
    遺留分は遺言があっても認められる権利です。
  • 遺言が絶対という訳ではないということですね。
  • そうですね。
    それともう一つ。
    相続人全員が合意すれば、遺言と違った相続、つまり遺産の分け方ができます。
    ですがやはり遺言は、使い方ひとつで、相続人に感謝をされる効果もあれば、トラブルを防止することもできます。
    遺言をする場合には、専門家に相談することをお勧めします。
  • 行政書士さんにアドバイスをお願いできるんですか?
  • 勿の論です。
  • 先生、ありがとうございました。
    朝顔さん、参考になりましたでしょうか。

    この番組ではリスナーの皆様からのご質問をお待ちしております!
    番組で質問が採用された方には、自分の気持ちを伝えるためのノート「みちしるべ」をプレゼントします!

    ご質問、ご相談は、石井行政書士事務所でも受け付けております!
    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!
  • 来週もリスナーの方からのご質問にお答えします。
  • 今日の番組の内容については、
    石井行政書士事務所のホームページからも確認する事ができます!
    ぜひ、ご覧下さい!

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