まちの法律家
東京都行政書士会会員 セーフティーアドバイザー
石井行政書士事務所
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 相続、遺言、成年後見、消防計画、防災計画、防火対象物定期点検報告制度
 自衛消防隊訓練、防災教育、共同防火管理、会社設立、相続 等 おまかせください
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2017年9月23日放送 退職金と保険金は無税?

    2017年9月23日放送 退職金と保険金は無税?
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    この番組は、安心・安全をテーマに、 「成年後見」や、「相続・遺言」、 さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「前向きに生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日はリスナーのかたから質問が届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!
    なんでも聞いてください!!
  • ではさっそくですが、江戸川区船堀にお住まいのラジオネーム、線香花火さんからの質問です。

    相続において、退職金と保険金は無税になると聞いたのですが、詳しく教えてください。

    ・・・という線香花火さんからの質問です。
    先生、いかがでしょうか。
  • 線香花火さん、ご質問ありがとうございます。
    では早速といいたいのですが、この手の話は税理士さんの分野になりますので、さわりだけをお話しします。
    これからお話しすることは、今の情報ですから、将来もそうだということではありません。
    ご注意ください。
  • 先生、今日は歯切れ悪くいないですか?
    ズバッと言っちゃってください。
    ズバット!
  • それができれば苦労はないんです。
    この手の話は慎重に慎重にです。
    まず基本ですが、死亡時の退職金や保険金は課税の対象です。
  • え~!
    そうなんですか?
  • ここからが大事ですからね。
    でも、すべてが対象になるのか?というと、そうではありません。
    一定の金額は控除され、控除を超えた金額は課税の対象となると理解してください。
  • 一定の金額っていくらなんですか?
  • 現在は相続人の数×500万円が控除金額です。
  • ということは相続人が3人だったら、500万円×3人で1500万円までは大丈夫ということですか?
  • 大丈夫という表現が適切かどうかは置いといて、イメージはそうですね。
  • もし2000万円だったら、1500万円を引いた残りの500万円が課税対象ということですね。
  • 退職金も、保険金も同じ考え方です。
    さらに、控除されるのはこれだけではありません。
  • というと?
  • 一番金額的に大きいのは何といっても不動産です。
    例えば、同居している親族の方が家の土地を相続すると330㎡までは8割を引いた2割の金額で評価をしていいということです。
  • えーっスゴイ!
    これってすごいですよね。
  • はい、とっても有益な情報だと思います。
    でもね、相続は他の相続人と利益が相反する関係の中で、話を進めて行きながら、合意を形成することが大事です。
    合意できないと、折角の控除が使えないということにもなりかねません。
    豆知識は豆知識として活用していただくのは結構ですが、専門家に相談をしてくださいね。
  • 先生、ありがとうございました。
    線香花火さん、参考になりましたでしょうか。

    この番組ではリスナーの皆様からのご質問をお待ちしております!
    番組で質問が採用された方には、自分の気持ちを伝えるためのノート「みちしるべ」をプレゼントします!

    ご質問、ご相談は、石井行政書士事務所でも受け付けております!
    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!
  • 来週もリスナーの方からのご質問にお答えします。
  • 今日の番組の内容については、
    石井行政書士事務所のホームページからも確認する事ができます!
    ぜひ、ご覧下さい!

  • 修一の、週一安心相談
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りしました。

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