まちの法律家
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石井行政書士事務所
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2016年12月17日放送 法定後見人は変えられる?

    2016年12月17日放送 法定後見人は変えられる?
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    「修一の週一安心相談」は、安心・安全をテーマに、 心と頭の問題の「成年後見」や、 子や孫に気持ちと財産をつなぐ、「相続・遺言」、 さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「前向きに生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日はリスナーのかたから質問が 届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!
    なんでも聞いてください!!
  • ではさっそくですが、 江戸川区東小岩にお住まいのラジオネーム、ラスカルさんからの質問です。

    「後見人についての質問です。
    今すぐには、後見人としてお願いしたい人が思い当たらず、
    法定後見人をつけた後で、後見をお願いしたい人がみつかった場合、
    変えることはできるのでしょうか?」

    ・・・というラスカルさんからの質問です。
    先生、いかがでしょうか。
  • ラスカルさん、ご質問ありがとうございます。
    後見人の選任についてのご質問ですね。
    後見制度については法定後見と任意後見の二種類があります。
  • 今すぐに後見が必要な場合の法定後見制度と、将来に向けての任意後見制度ですね。
  • そうです。
    関谷さん、すっかり覚えましたね。
    ご質問は法定後見の申立をする時に、後見人候補者の希望を記載しないまま申立をして、法定後見人が決まりました。
    でもその後に、後見人になってほしい人がみつかったので、その人に後見人となってもらうことはできますかという質問かと思います。
  • はい、そのような質問ですね。
  • 法定後見の申立をした後、裁判所により後見人が選任されます。
    この場合、後見人は裁判の判決により決まったということになりますので、審判から2週間を経過すると判決の通りで確定します。
  • それって、裁判で決まるということですか?
  • そうです。その通り、裁判が行われて、結果の判決です。
    ですので、一度決まった後は変更できません。
    ドラマで刑事事件の裁判で判決が言い渡された後、控訴しますかというシーンがありますが、それと全く一緒です。
    控訴しなければその時点で確定します。
  • そうだったんですね。
    では、一度決まった法定後見人は変えられないということですね。
    そうですか、裁判手続き~・・ なんだか意外です。
    そうやって決まっていたんですね。
  • 人の権利にかかわるものですから、裁判手続きにより、厳格に行われています。
  • 先生、ありがとうございました。
    驚きと新しい発見でした。
    ラスカルさん、参考になりましたでしょうか。

    この番組ではリスナーの皆様からご質問をお持ちしております!
    番組で質問が採用された方には、自分の気持ちを伝えるためのノート「みちしるべ」をプレゼントします!

    ご質問、ご相談は、石井行政書士事務所でも受け付けております!
    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!
  • 来週もリスナーの方からのご質問にお答えします。
  • 今日の番組の内容については、
    石井行政書士事務所のホームページからも確認する事ができます!
    ぜひ、ご覧下さい!

  • 修一の、週一安心相談
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