まちの法律家
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石井行政書士事務所
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 相続、遺言、成年後見、消防計画、防災計画、防火対象物定期点検報告制度
 自衛消防隊訓練、防災教育、共同防火管理、会社設立、相続 等 おまかせください
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修一の週一安心相談

  • 毎週土曜、12:13~12:18 に、ラジオ番組『修一の週一安心相談』で、老後の不安や、生活の不安解消についてお話しています。
  • 2017年10月28日放送 後見人制度についての質問

    2017年10月28日放送 後見人制度についての質問
    「修一の週一安心相談」
    この番組は、あなたの街の法律家、石井行政書士事務所の提供でお送りします。

  • 防災士で行政書士、成年後見支援センター、 ヒルフェの、石井修一です。
    この番組は、安心・安全をテーマに、 「成年後見」や、「相続・遺言」、 さらに地震などの「防災、減災」について、 一緒に考え、そして「前向きに生きていきましょう!」
    という、生活応援企画です。
  • 先生、今日もリスナーの方から質問が届いていますので、それにお答え頂けますか?
  • はい!
    なんでも聞いてください!!
  • ではさっそくですが、江戸川区谷河内にお住まいのラジオネーム、モモちゃんからの質問です。

    後見人制度についての質問です。
    後見の申し立ては、家族以外できないのでしょうか?
    そして、申し立てはどこにすればいいのでしょうか?

     ・・・というモモちゃんからの質問です。
    先生、いかがでしょうか。
  • モモちゃんさん、ご質問ありがとうございます。
    ところで関谷さん、後見制度は法定後見制度と、何?
  • もちろん知ってますよ、任意後見制度です。
    判断応力が低下して、今すぐ支援を受けたいという方の法定後見制度と、将来の判断応力の低下にそなえたいという任意後見制度の二つです。
  • ピンポーン正解です。
    おまけにハナマルでーす。
    まず法定後見ですが、申立をできる人は、本人、配偶者、四親等内の親族等です。
  • 本人ですか?
    本人に判断応力がないから申立てるものなのに?
  • ねっ!
    意外でしょ、
    でも、判断能力も、ある・なしは人によって波があります。 判断能力がある、その時は申立をご本人ができます。
  • なるほど、それと配偶者ですね。
  • そして、四親等内の親族等です。
  • 四親等ってとっても広い範囲ですよね。 
    私から見ると、両親、そしておじいちゃん、お婆ちゃん、そのまた上のおじいちゃんおばあちゃん、私の子ども、孫、ひ孫、に玄孫(やしゃご)、それと私の兄弟、そして、甥っ子、姪っ子まだまだありますね。 
  • ネっ!
    とってもひろ範囲ですよね。
    家族という範囲を超えているでしょ。
    そして、親族の申立人がいない時は市区町村の長が申立人になります。 
  • 任意後見は?
  • 本人、配偶者、四親等内の親族、そして任意後見受任者も申立人になります。
    任意後見受任者というのは判断能力のうちに、もしも私に判断応力がなくなったら、その時は、あなたに後見人をお願いしますとして公正証書で契約を交わした人です。
  • どこに申し立てをするんですか?
  • 法定後見でも任意後見でも家庭裁判所に申し立てを行います。
  • 先生、ありがとうございました。
    モモちゃん、参考になりましたでしょうか。

    この番組ではリスナーの皆様からのご質問をお待ちしております!
    番組で質問が採用された方には、自分の気持ちを伝えるためのノート「みちしるべ」をプレゼントします!

    ご質問、ご相談は、石井行政書士事務所でも受け付けております!
    江戸川区瑞江1丁目にある石井行政書士事務所の電話番号は、
    3698-3914、
    サブロー君はサンキュー石井です!
  • 来週は、ぶらり町内ひとり旅についての話しをします。
  • 今日の番組の内容については、
    石井行政書士事務所のホームページからも確認する事ができます!
    ぜひ、ご覧下さい!

  • 修一の、週一安心相談
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