まちの法律家
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石井行政書士事務所
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6.協議事項の届出

 共同防火管理協議事項は作成した際、消防署長等に届けることが必要ですが、その後変更 が生じた場合にも遅滞無く届出ることとされています。
特に次のようなケースの場合に注意しましょう。

ケース1 人事異動
代表者や統括防火管理者が人事異動等により変更となった場合
協議会において新たに代表者や統括防火管理者を選任します。
消防署長への届出は新たに代表となった者の名で行います。
協議事項に添付する資料等の訂正も発生しますので注意してください。

ケース2 増改築
防火対象物の増改築にあった場合
特に増改築により管理区分に変更が無いかを確認してください。
管理権原は図面等で明確にしておきましょう。
また、用途、面積により消防用設備等の新たな設置も必要となる場合があります。
消防用設備等の変更が伴う増改築になると事前に消防署と調整が行われていると おもいますが、小規模の場合は思わぬ落とし穴がるので、思い込みによるリスクを 回避するためにも消防署に確認することをお勧めします。

ケース3 協議メンバー(構成員)に変更があった場合
協議会の構成員は管理権原者全員であることから、入居テナントの入替えがあった 場合は、構成員に変更が生じます。
新たに構成員となったテナントはテナントの防火管理者の届出とテナント部分の消防 計画を全体の消防計画と合致するように作成し届出ます。

ケース4 全体の消防計画
総合訓練などの実施により全体の消防計画を変更した場合にも届出が必要です。

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