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協議会の開催については、共同防火管理協議事項に定めます。
一般的には定期開催と臨時開催の2種があります。
《定期開催》
前期・後期に分け定期的に年2回行われます。
規則第4条の2に共同防火管理協議会の協議すべき事項は次の通りです。
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1. |
共同防火管理協議会の設置および運用に関すること
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2. |
共同防火管理協議会の代表者の選任に関すること。
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3. |
統括防火管理者の選任および当該統括防火管理者にふよするべき防火管理上の必要
な権限に関すること
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4. |
防火対象物全体にわたる消防計画の作成並びにその計画に基づく消火、通報及び避難
の訓練の実施に関すること
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5. |
避難通路、避難口、安全区画、排煙または防煙区画その他の避難施設の維持管理及び
その案内に関すること。
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6. |
火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に
関すること
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7. |
火災の際、消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び
消防隊の誘導訓練に関すること
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8. |
その他共同防火管理に関し必要な事項
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《臨時開催》
定例開催を待たずに緊急対策が必要な場合に行われます。
例えば、惨事となった地震、火災が発生した場合の事例研究等を行う場合です。
同業他社で発生した事件・事故の原因が、当該防火対象物にも存する場合や類似の事例の
発生が危惧されるような場合には、代表者等の判断で協議会を臨時開催します。
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