まちの法律家
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石井行政書士事務所
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5.全体の消防計画

協議事項は、当該防火対象物の共同防火管理について基本方針を決めたものです。
その趣旨を徹底するために、当該方針を受け、その細部を消防計画として作成します。

《全体の消防計画に定める事項》

1.統括的事項
(1)全体の消防計画の目的および運用に関すること
(2)統括防火管理者の権限および責務に関すること
(3)各防火管理者の責務に関すること

2.災害予防管理
(1)消防用設備等および火気使用設備器具等の点検b、検査の実施および任務分 担並びに責任区分に関すること
(2)避難通路、避難口、安全区画、防排煙区画その他の避難設備の維持管理及び その案内に関すること
(3)ガス漏洩事故防止対策に関すること 等

3.自衛消防
防火対象物全体としての自衛消防隊組織に関すること

4.地震対策
(1)事業所の地震に対する事前対策に関すること
(2)事業所の地震発生時の応急措置対策(危機管理)に関すること
(3)その他地震対策上必要な措置

5.警戒宣言発令時における応急措置対策
(1)情報の伝達に関すること
(2)顧客、従業員、その他利用者の安全確保に関すること
(3)被害の発生の防止、軽減を図るための応急対策に関すること
(4)大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること

6.訓練教育
防災教育、自衛消防訓練の実施に関すること 等

< 4.統括防火管理者 6.協議事項の届出 >

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