まちの法律家
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4.統括防火管理者

《統括防火管理者の選任のポイント》

 防火対象物の防火管理者となるべき資格を有する者のうち、当該防火対象物全体に わたる防火管理上必要な業務を統括する統括防火管理者は業務が円滑に行えるよう、 できるだけ協議会の代表者が選任された事業所から選任するようにします。
代表者と統括防火管理者の意思疎通が良くなります。

防火対象物内の各防火管理を掌握し、防火対象物全体で統一的に推進しなければなら ない防火管理業務の立案および処理あたる必要がることから、その立場にふさわしい 地位と信頼のある者を選任します。

《統括防火管理者への権限の付与》

 統括防火管理者に付与する権限の内容についてはその防火対象物の実態に応じて、 協議会において決められますが、概ね次のような事項が考えられます。

○ 全体の消防計画の作成および運用
○ 各事業所の防火管理者に対する指導監督
○ 全体の自衛消防訓練の実施にかかわる指導監督
○ 防火管理上必要な場合の各事業所への立ち入り

< 3.協議会代表者 5.全体の消防計画 >

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