まちの法律家
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石井行政書士事務所
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3.協議会代表者

 建物(防火対象物)の所有者その他の当該建物の管理について権原を有する者のうち 主要な者で、共同防火管理協議会を代表する者の事業所名、氏名を明確にしておきます。
代表者は「 共同防火管理協議事項作成(変更)届出書 」により共同防火管理協議事項を 消防署長に届出ます。  

共同防火管理協議会の進め方

防火対象物の管理権原者全員が構成員となって協議会を設立します。
名称は「○○ビル共同防火管理協議会」というのが一般j的です。
そして、代表事業所および事務局を決めておきます。
協議会の代表者および統括防火管理者を選任します。
統括防火管理者は防火管理者の資格を必要とします。
一体的な防火管理を推進する上で必要な事項を協議し決定します。
決定された協議事項に基づき全体の消防計画を作成します。
各事業所の消防計画は、全体の消防計画と整合するようにします。
全体の消防計画に基づき、防火管理業務を共同で推進します。
定期的に、または必要に応じて協議会を開催し、消防計画の機能状況の検証、 確認または所要の変更について協議します。変更がなされた場合、共同防火 管理協議事項変更届により変更内容を届出ます。

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