まちの法律家
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石井行政書士事務所
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4.消防訓練

 消防計画に基づく消火・避難訓練を特定防火対象物にあっては年2回、一般防火対象物に ついては年1回行います。
訓練を行う際は 「自衛消防隊訓練通知書」により事前に所轄消防署に届出を行います。
その際、消防職員の指導をあおぐこともできます。予め相談してみてください。
自衛消防隊訓練通知書には自衛消防隊訓練実施計画書、行動要領、火点を明示した地図、 設置されている消防用設備の位置図などを添付します。

《訓練の種類》
●総合訓練、●部分訓練、●基礎訓練、●その他 に大別されます。訓練項目は次の通り。
1.指揮訓練
2.消火訓練
3.屋内(外)消火栓訓練
4.避難誘導訓練
5.通報連絡訓練
6.安全防護訓練
7.消防隊誘導訓練
8.応急救護訓練
9.地震時訓練
10.消火活動に使用する設備器具およびロープシート訓練、はしご等の取扱訓練
11.その他

 自衛消防隊の各係りごとに役割の一覧を作成し行動要領として周知すると全体の訓練が 参加者に理解されやすくなります。訓練は義務ですが、万が一の手順を確認する大切な機会 です。時間も予算もかかります。費用対効果はなかなか判断できない部分もありますが、やる からには「やっぱり訓練は必要だよね」と、参加者が評価できることをしないと、もったいないで すね。防災意識も育ちます。

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