まちの法律家
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3.消防計画

 消防計画を作成したら 「消防計画作成(変更)届出書」に防火管理者と管理権原者が押印して 消防長(署長)に届出ます。変更の場合も遅滞なく届け出ることとなっています。
消防計画には事業所の規模により大きく小規模用消防計画、中規模用消防計画、大規模用 消防計画に大別されますが、ここでは中規模用の消防計画作成項目について説明します。
共同防火管理は含まないものとしますのでご注意ください。
 また、これが共通というのではなくあくまでも例としてご覧ください。

《作成する内容》
1.目的及びその適用範囲等について
2.管理権原者及び防火管理者の業務と権限
3.消防機関との連絡等
4.火災予防上の点検・検査
5.従業員、防火管理者等が守らなければならないこと
6.自衛消防隊組織等について
7.休日夜間の防火管理体制
8.地震対策について
9.防災教育について
10.訓練について
などが大項目です。具体的内容を記載するなかで中項目、小項目を整えていきます。
あわせて、必要な資料を添付します。

 平成13年4月1日に施行された、「東京都震災対策条例」で、事業所防災計画を改正し、 「震災対策についての事項」、「震災時の活動計画についての事項」及び「施設再開までの 復旧計画についての事項」について明確にするように定められました。
これらの事項は「消防計画」、「共同防火管理協議事項」および「予防規定」の中で変更し 消防署へ届出ることとされています。

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