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防火管理者のすべきことは消防法第8条に定められています。
次の6項目です。
(1)消防計画の作成・提出
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選任された防火管理者がいの一番に作成するのが消防計画です。
消防計画を作成したり、変更したりした場合は
消防計画作成(変更)届出書により
遅滞なく消防長に届け出ます。その際には、添付書類もそろえて提出します。
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(2)消防計画に基づく消火・避難訓練の実施
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特定防火対象物は年2回、一般防火対象物は年1回消火・避難の訓練を行います。
通常は通報連絡、初期消火、避難誘導、安全防護、非常持ち出しなどの項目を
流れに従って行います。
訓練を行う際は「
自衛消防隊訓練通知書
」により事前に所轄消防署に届出を行います。
その際、消防職員の指導をあおぐこともできます。予め相談してみてください。
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(3)消防の用に供する設備、消防用水または消火活動上必要な施設の点検及び整備
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消防法第17条に規定されています。(消防用設備の法定点検)
消防用設備等は年2回の点検が義務付けられています。
報告は特定防火対象物は年1回、一般防火対象物は3年に一回です。
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(4)避難又は防火上の必要な構造及び設備の維持管理
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日常の中で点検・維持管理を図ります。防火管理者が実際に行う方法もありますが、
防火管理組織を活用して、防火担当責任者や火元責任者に管理を行わせることが
必要です。使用している人がしっかりと管理することが重要です。
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(5)収容人数の管理
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防火管理者の選任また資格とも関係するので注意が必要です。特に変更後に収容
人数が30人を超える場合、また50人を超える場合には確認することをお勧めします。
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(6)その他防火管理上必要な業務
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ちょっと乱暴な言い方になりますが、その他「防火管理に関すること」は、一切合切が
防火管理者の責任ですよと言っています。
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