まちの法律家
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1.防火管理者/防火管理者共同選任

Q 防火管理者? ・・なにをする人?・・誰が決めるの?・・責任は?・・資格は必要?
A: 防火管理者は建物の用途、収容人数により、社長などの管理権原者が防火管理者の 資格を持っている人の中から選任します。
そして消防長に届け出ます。(防火管理者選任解任届け)
防火管理者のすべきこと(②防火管理者の業務)は消防法第8条に定められています。
防火管理者はその名の通り防火管理に関する責任者です。ひらたく言えば社長に代わる 責任者といえます。
ですから防火管理者の方は社内で管理的立場にある方が選任されます。
責任を果たすためには権限が必要ですから・・。

防火管理者の選任が必要な防火対象物
(消防法第8条第1項、消防法施行令第1条の2第3項)

消防法施行令別表1の (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イおよび(16)項の2の防火対象物で 収容人数が30人以上
例:劇場、映画館、キャバレー、テレクラ、飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、幼稚園、養護学校など

消防法施行令別表1の (5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項ロ、(17)および(18)項の2の防火対象物で 収容人数が50人以上
例:下宿、共同住宅、小・中・大・各種学校、神社、教会、工場、作業所、映画スタジオ、テレビスタジオ、倉庫、その他の事業所など

Q 防火管理者の共同選任?
A: 建物の中に複数の管理権限が存在する場合、つまり一つの建物に異なる2社が入っている 場合、防火管理者を共同で選任することができます。勿論、所轄の消防署に相談・確認する ことが必要ですが、共同防火管理とする必要がなくなりますので、メリットがあります。
防火管理者共同選任(解任)届出同意書を作成します。

2.防火管理者の業務 >

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