まちの法律家
東京都行政書士会会員 セーフティーアドバイザー
石井行政書士事務所
http://www.tokyo141.com/
 消防計画、防災計画、防火対象物定期点検報告制度
 自衛消防隊訓練、防災教育、共同防火管理、会社設立、相続 等 おまかせください
TEL/FAX : (03) 3698-3914
東京都江戸川区瑞江1丁目19番11号
プロフィール
行政書士 石井修一の紹介
お取扱い業務
取り扱い業務を
説明します
料金・お見積
各取扱業務の
料金一覧/お見積例
ご相談・お問い合せ
各種依頼/その他
連絡はこちらから
リンク
お世話になっている
サイトです。

6.違反

1.屋内で火災の発生の恐れのある行為をしているとき
2.階段や廊下に危険物や多量の荷物が置いてあるとき
行為の禁止命令
物件の除去命令
法第5条の3第1項
1.防火シャッターなどが設置されていないとき、機能不良のとき
2.防炎対象物品に防炎性能を有していないものを使用しているとき
改修命令
法第5条第1項
消防用設備等が設備等設置基準に従って設置されて いないとき、維持されていないとき
消防用設備等の設置維持命令
法第17条第4項
防火管理者が定められていないとき
防火管理者選任命令
法代8条第3項
1.消防計画が作成されていないとき
  消防訓練が未実施のとき
2.消防用設備等の点検・整備が行われていないとき
防火管理業務適正執行命令
法第8条第4項
1.壱〜五の命令が履行されない時で、引き続き人命に 危険であると認められるとき
2.雑居ビルで、階段内に可燃物が多量にあり、上階の 防火戸が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないとき
防火対象物使用禁止命令
法第5条の2第1項

命令を受けると、そのことが標識などで公示されます。
また、特例認定が受けられなくなります。

< 5.罰則規定 7.特例申請とは >

お問い合わせ/ご相談、ご不明な点などございましたら、是非お気軽にお問い合わせ下さいませ。
石井行政書士事務所 http://www.tokyo141.com/
< 石井行政書士事務所トップページ サイトマップ(このホームページの目次)