まちの法律家
東京都行政書士会会員 セーフティーアドバイザー
石井行政書士事務所
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 相続、遺言、成年後見、消防計画、防災計画、防火対象物定期点検報告制度
 自衛消防隊訓練、防災教育、共同防火管理、会社設立、相続 等 おまかせください
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FAX : (03) 3698-7539
東京都江戸川区瑞江1丁目19番11号
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6.違反

1.屋内で火災の発生の恐れのある行為をしているとき
2.階段や廊下に危険物や多量の荷物が置いてあるとき
行為の禁止命令
物件の除去命令
法第5条の3第1項
1.防火シャッターなどが設置されていないとき、機能不良のとき
2.防炎対象物品に防炎性能を有していないものを使用しているとき
改修命令
法第5条第1項
消防用設備等が設備等設置基準に従って設置されて いないとき、維持されていないとき
消防用設備等の設置維持命令
法第17条第4項
防火管理者が定められていないとき
防火管理者選任命令
法代8条第3項
1.消防計画が作成されていないとき
  消防訓練が未実施のとき
2.消防用設備等の点検・整備が行われていないとき
防火管理業務適正執行命令
法第8条第4項
1.壱~五の命令が履行されない時で、引き続き人命に 危険であると認められるとき
2.雑居ビルで、階段内に可燃物が多量にあり、上階の 防火戸が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないとき
防火対象物使用禁止命令
法第5条の2第1項

命令を受けると、そのことが標識などで公示されます。
また、特例認定が受けられなくなります。

< 5.罰則規定 7.特例申請とは >

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