まちの法律家
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石井行政書士事務所
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2.内容

平成13年9月に発生した新宿のビル火災を受け、消防法が大改正されました。
主な改正は次の3点です。(資料1:消防法の一部を改正する法律 参照)

1. 違反是正の徹底 14年10月25日施行
2. 避難安全基準の徹底 14年10月25日施行
3. 防火対象物定期点検報告制度の導入 15年10月1日施行

「防火対象物定期点検報告制度の導入」は従来の適マークに変わる制度として施行 されました。
点検報告を必要とする防火対象物15年10月1日~16年9月30日までの間に点検し結果 報告書を提出することが権原者等に義務付けられました。 (罰則規定があります。)
点検は「防火対象物点検資格者」が行います。

また、この制度には [特例申請]という手続きもあります。
管理を始めてから3年を経過する建物は消防の検査を受け合格すると、3年間点検と 報告が免除されるというものです。
ホテル・旅館の多くは特例申請を取得するところが多いようです。

 防火対象物定期点検報告制度に限らず、一旦ことがあると取り返しのつかない事態を 招くだけでなく、立ち直れないほどの企業ダメージを受けることになります。

 このような制度を負担と捉えず、逆に利用してしっかりと対応することで安全性を高め、 評価を得ることが得策だと思います。
費用はかかりますが、それ以上の見返りを受けることができれば、メリットは大きいと思います。

< 1.対象となる防火対象物 3.点検の流れ >

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