まちの法律家
東京都行政書士会会員 セーフティーアドバイザー
石井行政書士事務所
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1.対象となる防火対象物

防火対象物の定期定期点検と報告が必要な防火対象物のポイントは「用途と収容人数」!

ポイント1.[用途] ・・ 次の用途に該当しますか?
(該当する場合はポイント2の収容人数をご覧ください。)

. -1.劇場、映画館、演芸場または観覧場
-2.公会堂または集会場
. -1.キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
-2.遊技場またはダンスホール
-3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
. -1.待合、料理店その他これらに類するもの
-2.飲食店
. 百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗または展示場
. 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
. -1.病院、診療所、、または助産所
-2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
-3.幼稚園、盲学校、聾学校または養護学校
. 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
. 複合用途防火対象物のうち、その一部が1から7に該当する用途に供されているもの
. 地下街

ポイント2.[収容人数]

30人未満 点検報告の義務はありません。
300人以上 全て点検報告の義務があります。
30人以上300人未満 次に該当する場合点検報告の義務があります。
・特定用途が3階以上の階または地下階に存する場合
・階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)

2.内容 >

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