まちの法律家
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石井行政書士事務所
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1.共同防火管理が必要な防火対象物

Q 共同防火管理とは?
A: さまざまな事業所がテナントとして入居している雑居ビルなどでは、複数の管理権原者が 共同で防火管理にあたらなければなりません。この仕組みを共同防火管理といいます。
共同防火管理では、火災発生時の混乱と災害を防止するため、各管理権原者の相互の 連絡協力が必要不可欠であり、各管理権原者が予め防火管理上必要なことがらを協議し、 共同して防火管理を進めていくことが、法第8条の2で義務付けられています。

共同防火管理を行わなければならない防火対象物は、次のいずれかに該当する防火対象物で 管理について権原が分かれているものが該当します。(政令第4の2)

1.高層建築物(高さ31mを越える建築物)
 (その用途は関係しない)

2.地下街で消防長または消防署長が指定するもの
 政令別表第1に掲げる区分では(16)項の2に該当する。

3.準地下街
 政令別表第1に掲げる区分では(16)項の3に該当する。

4.特定防火対象物のうち、地下を除く階が3以上で、かつ収容人数が30人以上のもの
 政令別表第1に掲げる区分では(1)項~(4)項まで、(5)項のイ、(6)項、(9)項のイ及び (16)項のイに該当する。

5.複合用途防火対象物のうち、地下階を除く階が5以上で、かつ収容人数が50人以上のもの
 政令別表第1に掲げる区分では(16)項ロに該当する。

2.共同防火管理の仕組み >

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