まちの法律家
東京都行政書士会会員 セーフティーアドバイザー
石井行政書士事務所
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 相続、遺言、成年後見、消防計画、防災計画、防火対象物定期点検報告制度
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1.消防用設備等

消防用設備等の法定点検と防火対象物定期点検は別々の点検です。
混同しないようにしましょう!

項目 消防用設備等法定点検 防火対象物定期点検報告制度
根拠法 消防法第17条の3の3 消防法第8条の2の2
点検資格 消防設備士
消防設備点検資格者
他(誘導灯の場合、電気工事士など)
防火対象物点検資格者
点検の期間 年2回(半年ごとに)機能点検と総合点検 年1回(点検終了日から次の一年を起算する)
報告 特定防火対象物1年に1回
非特定防火対象物3年に1回
消防用設備等点検結果報告書により報告します。
年1回 防火対象物点検報告書により報告します。
点検の対象 防火対象物等に設置されている消防用設備等
消火設備(消火器、屋内消火栓 等)
警報設備(自動火災警報設備 等)
避難設備(誘導灯、避難器具 等)
消防用水(消火水槽などの用水)
消火活動に必要な施設:排煙設備等
非常電源・配線(自家発電設備 等)
操作盤
一定条件の防火対象物が対象となります。
防火対象物の防火管理上必要な業務について、点検・報告の義務があります。
(防火管理者の選任や消防計画の届出、訓練の実施、廊下な・通路の状況など多義にわたります。 また、消防用設備等も設置されていますので、法定点検の結果も反映されます。)
罰則規定 ●消防用設備等の設置命令違反
  1年以下の懲役
  または100万以下の罰金
●消防用設備等点検報告義務違反
  30万円以下の罰金又は拘留
●防火管理業務適正執行命令違反
  1年以下の懲役
  又は100万円以下の罰金
●防火管理者選任命令違反
  6ヶ月以下の懲役
  又は50万円以下の罰金
●防火対象物点検報告義務違反
●防火管理者選解任届出義務違反
●点検虚偽表示違反
  30万円以下の罰金又は拘留

お問い合わせ/ご相談、ご不明な点などございましたら、是非お気軽にお問い合わせ下さいませ。
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