項目
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消防用設備等法定点検
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防火対象物定期点検報告制度
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根拠法
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消防法第17条の3の3
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消防法第8条の2の2
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点検資格
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消防設備士
消防設備点検資格者
他(誘導灯の場合、電気工事士など)
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防火対象物点検資格者
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点検の期間
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年2回(半年ごとに)機能点検と総合点検
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年1回(点検終了日から次の一年を起算する)
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報告
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特定防火対象物1年に1回
非特定防火対象物3年に1回
消防用設備等点検結果報告書により報告します。
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年1回
防火対象物点検報告書により報告します。
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点検の対象
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防火対象物等に設置されている消防用設備等
消火設備(消火器、屋内消火栓 等)
警報設備(自動火災警報設備 等)
避難設備(誘導灯、避難器具 等)
消防用水(消火水槽などの用水)
消火活動に必要な施設:排煙設備等
非常電源・配線(自家発電設備 等)
操作盤
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一定条件の防火対象物が対象となります。
防火対象物の防火管理上必要な業務について、点検・報告の義務があります。
(防火管理者の選任や消防計画の届出、訓練の実施、廊下な・通路の状況など多義にわたります。
また、消防用設備等も設置されていますので、法定点検の結果も反映されます。)
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罰則規定
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●消防用設備等の設置命令違反
1年以下の懲役
または100万以下の罰金
●消防用設備等点検報告義務違反
30万円以下の罰金又は拘留
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●防火管理業務適正執行命令違反
1年以下の懲役
又は100万円以下の罰金
●防火管理者選任命令違反
6ヶ月以下の懲役
又は50万円以下の罰金
●防火対象物点検報告義務違反
●防火管理者選解任届出義務違反
●点検虚偽表示違反
30万円以下の罰金又は拘留
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